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第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人せんだい男女共同参画財団という。
(事務所)(平15.3.19改正)
第2条 この法人は、事務所を仙台市青葉区中央一丁目3番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、仙台における女性の自立及び社会参画を促進する事業並びに男女平等を阻害する様々な問題の解決をめざした市民の主体的な活動の援助育成を行うとともに、男女平等の社会的風土づくりを進め、もって「男女平等のまち・仙台」の早期実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進に向けた調査研究
(2) 男女共同参画に関する普及啓発
(3) 女性問題及び男性問題に関する情報の収集及び提供
(4) 女性のエンパワーメントのための相談、学習支援、研修及び交流促進
(5) 男女平等推進に向けた市民活動の支援
(6) 公共的団体が行う男女共同参画推進に関する事業の受託
(7) 「仙台市男女共同参画推進センター」の管理運営 (平16.3.22改正)
(8) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 財産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) 補助金等
(6) その他の収入
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、宮城県知事の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、その事業年度開始
前に、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、宮城県知事に届け出なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画及び予算を変更しようとするときは、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、遅滞なく変更後の事業計画書及び予算書を宮城県知事に届け出なければならない。
(暫定予算)
第12条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第13条 この法人の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を受け、その事業年度終了後3ケ月以内に、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、宮城県知事に届け出なければならない。
(特別会計)
第14条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計は、第11条の予算及び第13条の決算に計上しなければならない。
(長期借入金)
第15条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、宮城県知事の承認を受けなければならない。
(義務の負担及び権利の放棄)
第16条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得なければならない。
第4章 役員
(役員)
第17条 この法人に、次の役員を置く。
理事 10人以上15人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とする。
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長, 副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事の選任にあたっては、理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を宮城県知事に届け出なければならない。
(役員の職務)
第19条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は宮城県知事に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること
(役員の任期)
第20条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第21条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとするときには、その役員にあらかじめ通知するとともに、当該役員に解任の議決を行う理事会及び評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第22条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項の規定に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 理事会
(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第24条 理事会は、この寄附行為で定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開催及び招集)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 監事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき4 理事会は、第19条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
5 理事会を招集するときは、理事に対し、理事会の日時及び場所並びに目的とする事項及び内容を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の7日前までに通知しなければならない。
6 第3項第2号又は第3号の請求があったときは、理事長は理事会をすみやかに招集しなければならない。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による表決等)
第28条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在員数
(3) 理事会に出席した理事数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のなかからその会議で選出された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第30条 この法人に評議員12人以上18人以内を置く。
2 評議員は、理事会において選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第20条、第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」に読み替えるものとする。
4 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。
(評議員会)
第31条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会には、第25条第3項第3号、第27条、第28条及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事現在数」とあるのは「評議員現在数」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
5 役員は評議員会に出席して意見を述べることができる。
(評議員会の権能)
第32条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
第7章 顧問
(顧問)
第33条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関し、理事長の諮問に応じ、助言する。
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ宮城県知事の認可を得なければ、変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ宮城県知事の承認を得て解散することができる。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ宮城県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第9章 事務局
(事務局及び職員)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(情報公開)
第37条 事務局には、常に、次に掲げる書類及び帳簿を備え置き、請求により閲覧に供するものとする。
(1) 寄附行為
(2) 理事、監事、評議員及び顧問、その他職員の名簿
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 事業計画書
(6) 収支予算書
(7) 事業報告書
(8) 収支計算書
(9) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(10) その他必要な帳簿及び書類
第10章 補則
(委任)
第38条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この寄附行為は、宮城県知事の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第18条第1項及び第2項並びに第30条第2項の規定にかかわらず、別紙名簿のとおりとし、その任期は、第20条第1項及び第30条第3項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から、平成14年3月31日までとする。
附 則 平成15年3月19日改正
5 この寄付行為は、平成15年4月1日から施行する。
附 則 平成16年3月22日改正
6 この寄付行為は、平成16年4月1日から施行する。
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